産休はいつから取れるの?派遣は産休・育休取れる?取得条件は?

最終更新日 2023/12/28
企画・執筆・編集者:派遣会社登録ナビ 編集部

 

派遣会社各社の休暇制度、産休、育休制度は?正社員と派遣社員に違いはない!

 
「年次有給休暇」や「産前産後休業(以下、産休)」は、「労働基準法」で明確に定義がされていて、誰でも取得できます。一方、「育児休業(以下、育休)」は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」で定義されていて、取得できる要件が決まっています。
 
つまり、派遣社員であっても正社員であっても法律でしっかり定義されていますので、産休も育休も取得することができます。安心してください!ただし、育休の方は育休取得の条件がありますので、詳しく理解しておく必要があります。詳しく見てみましょう。

派遣の産休はいつからいつまでとれるの?産休の取得条件ってあるの?


産休の取得条件というのは1.でも記載した通り、特にありません。いつからいつまでとれるかについては、労働基準法65条では、このように定義されています。

使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につかせることは、差し支えない。

 
つまり、産前休暇については、女性が請求した場合は、無条件に休暇を取ることができます。また、産後休暇については、本人の請求があるないにかかわらず、強制的に休暇が与えられることになります。

産休の請求は派遣元?派遣先?どちらに請求するの?

産休の請求は、派遣先に行って下さい。なぜなら、労働基準法など労働関係の法律は、通常、雇用関係のある使用者に適用されるからです。もちろん、派遣社員の場合、雇用関係にあるのは、派遣元になります。

すべて派遣元が責任を持つわけではない

派遣元・派遣先の責任分担

 
労働関係の法律の場合、通常、派遣元と雇用関係があるので、すべての責任が派遣元にあると思われがちですが、当然派遣先ではないと対応できないことも多々あります。
 
例えば、労働時間や休日、深夜業、産前産後のあとの勤務時間などがそれにあたります。こういったものは、派遣元ではなく、派遣先が責任を追うことになっています。

スタッフサービスなどの派遣登録者が産休を取得する場合

スタッフサービスであろうとテンプスタッフであろうとアデコに派遣登録していようと、産休の請求は、派遣先に行ってくださいね。
 
もちろん、スタッフサービスに事前に言っても構いません。「おお!おめでとうございます!こちらは了解しました。派遣先にも言ってくださいね!」と言われますので、言われたとおり仕事先にも連絡をしてください。

育休はいつからいつまで休みが取れるの?派遣の育休って?

産休とは 育休とは

 
育休は、産後休業の終了後、子が1歳になる誕生日の前日までが育休対象の休み期間です。つまり、産後は産休で8週間(2ヶ月)休んだあと、追加で10ヶ月、産休と合計すると1年間休みを取ることが出来ます。
 
ただし、保育所に入所できないなどの理由がある場合は、最長で1年6か月まで延長できます。もちろん、男性も育休は取得できます。今は、育休を取る男性も増えてきていますね。
 
小泉進次郎議員が、育休を取得したことで話題にもなっています。
>>小泉進次郎環境相「育休」取得 時事ドットコム

派遣の育休の取得条件とは?

さて、育休の取得条件について説明します。先程、育休には取得条件があると書きました。取得条件は2つあります。

1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2.子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」とは?

この条件の意味は、難しくないと思います。ポイントは、同じ事業主というのは、派遣先ではないということです。
 
つまり、同じ派遣元企業と「1年以上」の雇用契約があることが必要です。派遣先が変更になっていても、同じ派遣元であれば大丈夫です。
 
あまりないことかもしれませんが、派遣先を1年以上変わらずに働いていても、派遣元が変わっていると、派遣元との雇用期間が1年に満たないと1の条件を満たすことが出来ませんので、注意が必要です。

「子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと」とは?

「労働契約の期間が満了することが明らかでない」というのが分かりづらいですよね。これは、「契約が切れることが確実ではない」ということです。契約が切れることが契約書のどこかに記載されていないのであれば、確実ではないということですから、条件を満たします。
 
契約書等に、「契約更新がいつまで」「契約更新は何回まで」という表現がないか確認してみる、同時に派遣元の営業の方に確認をしてもらうことも忘れないで下さい。
 
基本的に、当サイトで紹介している派遣会社は、口コミで高評価の派遣会社がほとんですから、しっかりと対応してくれるはずです。そういう意味でも、大手の派遣会社は安心かと思います。

人気の大手派遣会社の育休の取り組み方

参考までに当サイトで紹介している総合ランキング上位の派遣会社の育休の取り組み方について確認してみましょう。

スタッフサービスの育休

スタッフサービス

 

「育児休業1ヶ月前までに当社を通して1年以上お仕事をされていて、産前6週間を含むご契約があり、育児休業終了後も引き続き当社での就業を希望されている方が、育児休業を取得できます。」と記載されているので、安心です。

 

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テンプスタッフの育休

テンプスタッフ

 

一定の条件を満たすご就業中のスタッフの方が希望された場合には、産休・育休を取得できる制度がございます。

 

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リクルートスタッフィングの育休

 

「働くママたちへ3つの約束」として、1.「仕事と育児の両立しやすい仕事を増やします」、2.「働きやすい環境を整えていきます」、3.「今のあなたにあわせた働き方をサポートします」を掲げてサポートしています。育休制度も充実しています。

 
ここに記載のない派遣会社でも、大手派遣会社であれば、育休の条件を満たしているのに育休が取れない!ということはないと思われます。
 

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育休の申し出はいつまでにする?

育休の申し出は、休業開始予定日の1か月前までとされています。子供が生まれる直前は、すっかり忘れてしまう可能性もあります。産後休業に続けて育児休業をする場合は、産前休業に入る前や産前休業中に書面で派遣元に申し出ましょう。
 
ただ、心配しなくても大手の派遣会社であれば、一連の手続き、何をいつまでに提出するといった手続きも実績が多いので、安心ができると思います。しっかりと、育休も取得したいことも伝えて、必要な書類の提出をしてしまえば大丈夫です。
 

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